条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行規則 第十一条の七

昭和二十三年厚生省令第三十六号府省令

第十一条の七

第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき
  2. 第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき
  3. 障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき
  4. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき
  5. 障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項若しくは令第十三条第三項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき

e-Gov法令検索で第十一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行規則第十一条の七について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の六 予防接種法施行規則 目次 第十一条の八 →