(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金)
第十二条
法第十六条第一項第二号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第一に定めるとおりとする。
2法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二前号に掲げる場合以外の場合次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額
- イ一級障害児を養育する者に支給する場合百七十六万八千八百円
- ロ二級障害児を養育する者に支給する場合百四十一万四千八百円
- イ
3前項の規定による障害児養育年金の額は、別表第一に定める障害の状態にある十八歳未満の者(以下「障害児」という。)であって児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものを養育する者に支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する額に介護加算額を加算した額とする。
4前項に規定する介護加算額は、一級障害児を養育する者に支給する場合は九十万九千六百円とし、二級障害児を養育する者に支給する場合は六十万六千四百円とする。
5障害児について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当が支給されるときは、法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額は、前三項の規定にかかわらず、前三項の規定により算定した額から同号の規定による障害児養育年金の支給期間中の各年に支給される特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の額を控除して得た額とする。