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予防接種法施行令 第十一条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)

第十一条

第十六条第一項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

  1. その月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合四万千百円
  2. その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合三万九千百円
  3. その月において前条第一項第五号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合四万千百円
  4. その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合三万九千百円

2同一の月において前条第一項第一号から第四号までに規定する医療と同項第五号に規定する医療とを受けた場合にあっては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、四万千百円とする。

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