条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行令 第二十条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)

第二十条

第十六条第二項第一号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、第十一条に規定する金額とする。

2第十六条第二項第一号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から五年を経過したときは、することができない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行令第二十条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費) 予防接種法施行令 目次 第二十一条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金) →