予防接種法施行令
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条文一覧
- 第一条 (政令で定めるA類疾病)
- 第二条 (政令で定めるB類疾病)
- 第三条 (市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)
- 第四条 (市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)
- 第五条 (予防接種の公告)
- 第六条 (対象者等への周知)
- 第七条
- 第八条 (定期の予防接種等による健康被害の救済に関する措置)
- 第九条 (審議会等で政令で定めるもの)
- 第十条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療費)
- 第十一条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る医療手当)
- 第十二条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金)
- 第十三条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る障害年金)
- 第十四条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の支給期間等)
- 第十五条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付の額の変更)
- 第十六条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る年金たる給付に係る診断及び報告)
- 第十七条 (死亡一時金)
- 第十八条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
- 第十九条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)
- 第二十条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手当)
- 第二十一条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金)
- 第二十二条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の額の変更)
- 第二十三条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金の給付に係る診断及び報告)
- 第二十四条 (遺族年金)
- 第二十五条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年金等の支給期間等)
- 第二十六条 (遺族一時金)
- 第二十七条 (遺族年金等の支給の制限)
- 第二十八条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)
- 第二十九条 (未支給の給付)
- 第三十条 (厚生労働省令への委任)
- 第三十一条 (都道府県の負担)
- 第三十二条 (国庫の負担)
- 第三十三条 (実費)
- 第三十四条 (事務の区分)
別表