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予防接種法施行令 第四条 (市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(市町村長が予防接種を行うことを要しない疾病)

第四条

第五条第二項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置)
附則

平成六年九月以前の月分の医療手当、障害児養育年金及び障害年金並びに同月三十日以前の死亡に係る死亡一時金の額については、なお従前の例による。

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