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予防接種法施行令 第三十条 (厚生労働省令への委任)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(厚生労働省令への委任)

第三十条

この政令に定めるもののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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