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予防接種法施行令 第二十九条 (未支給の給付)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(未支給の給付)

第二十九条

給付を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給する。

2未支給の給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。

3未支給の給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

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