(B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料) 第二十八条 法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の額は、第十八条に規定する金額とする。2第二十四条第九項の規定は、法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗