条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行令 第二十八条 (B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)

第二十八条

第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の額は、第十八条に規定する金額とする。

2第二十四条第九項の規定は、法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行令第二十八条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る葬祭料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(遺族年金等の支給の制限) 予防接種法施行令 目次 第二十九条(未支給の給付) →