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予防接種法施行令 第二十七条 (遺族年金等の支給の制限)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(遺族年金等の支給の制限)

第二十七条

第十七条第三項の規定は、遺族年金又は遺族一時金の支給の制限について準用する。

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