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予防接種法施行令 第十八条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)

第十八条

第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の額は、二十二万二千円とする。

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