条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
予防接種法施行令
› 第十八条
予防接種法施行令 第十八条 (A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
昭和二十三年政令第百九十七号
政令
(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)
第十八条
法
第十六条第一項第五号
の規定による葬祭料の額は、二十二万二千円とする。
e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行令第十八条(A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
予防接種法 第16条
この条文を参照している条文
第28条
← 第十七条(死亡一時金)
予防接種法施行令 目次
第十九条(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費) →