(B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療費)
第十九条
法第十六条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2法第十六条第二項第一号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。
3第十条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費の額について準用する。
法第十六条第二項第一号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
2法第十六条第二項第一号の規定による医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から五年を経過したときは、することができない。
3第十条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費の額について準用する。