条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法施行令 第三十一条 (都道府県の負担)

昭和二十三年政令第百九十七号政令
(都道府県の負担)

第三十一条

第二十六条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。

2第二十六条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。

  1. 第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用(法第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から当該年度において現に要した当該費用に係る法第二十八条の規定による徴収金の額(その額が厚生労働大臣が定める基準によって算定した額に満たないときは、当該基準によって算定した額とする。)を控除した額
  2. 第二十五条第二項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)

3厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法施行令第三十一条(都道府県の負担)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十条(厚生労働省令への委任) 予防接種法施行令 目次 第三十二条(国庫の負担) →