(都道府県の負担)
第三十一条
法第二十六条第一項の規定による都道府県の負担は、各年度において、法第二十五条第一項の規定により市町村が支弁する費用について厚生労働大臣が定める基準によって算定した医師の報酬、薬品、材料その他に要する経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)について行う。
2法第二十六条第二項の規定による都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
- 一
- 二法第二十五条第二項の規定により市町村が支弁する費用については、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
3厚生労働大臣は、前二項に規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。