(予防接種等に要する費用の支弁)
第二十五条
この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。
2給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県又は市町村の支弁とする。
2給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。