(都道府県の負担)
第二十六条
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
2都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
2都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。