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予防接種法
昭和二十三年法律第六十八号
法律
· 条文 45 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(予防接種基本計画)
第四条
(個別予防接種推進指針)
第五条
(市町村長が行う予防接種)
第六条
(臨時に行う予防接種)
第七条
(予防接種を行ってはならない場合)
第八条
(予防接種の勧奨)
第九条
(予防接種を受ける努力義務)
第九条の二
(予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外)
第九条の三
(記録)
第九条の四
(資料の提供等)
第十条
(保健所長への委任)
第十一条
(政令及び厚生労働省令への委任)
第十二条
(定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状の報告)
第十三条
(定期の予防接種等の適正な実施のための措置)
第十四条
(機構による情報の整理及び調査)
第十五条
(健康被害の救済措置)
第十六条
(給付の範囲)
第十七条
(政令への委任等)
第十八条
(損害賠償との調整)
第十九条
(不正利得の徴収)
第二十条
(受給権の保護)
第二十一条
(公課の禁止)
第二十二条
(保健福祉事業の推進)
第二十三条
(国等の責務)
第二十四条
(厚生科学審議会の意見の聴取)
第二十五条
(予防接種等に要する費用の支弁)
第二十六条
(都道府県の負担)
第二十七条
(国庫の負担)
第二十八条
(実費の徴収)
第二十九条
(損失補償契約)
第三十条
(事務の区分)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十三条
(政令への委任)
第六十六条
(検討)
第百条
(処分等の効力)
第百二条
(政令への委任)
第四十二条
(政令への委任)