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予防接種法 第三十条 (事務の区分)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(事務の区分)

第三十条

第六条第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三第九条の四第十五条第一項第十八条及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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