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予防接種法 第二十八条 (実費の徴収)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(実費の徴収)

第二十八条

定期の予防接種又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)を行った者は、予防接種を受けた者又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。

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