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予防接種法 第二十七条 (国庫の負担)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(国庫の負担)

第二十七条

国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県の支弁する額(第六条第一項及び第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。

2国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。

3国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。

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