条文くん法令検索 AIに質問する

予防接種法 第二十四条 (厚生科学審議会の意見の聴取)

昭和二十三年法律第六十八号法律
(厚生科学審議会の意見の聴取)

第二十四条

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 第二条第二項第十二号及び第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  2. 予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
  4. 第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
  5. 第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  6. 特定B類疾病を定めようとするとき。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予防接種法第二十四条(厚生科学審議会の意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(国等の責務) 予防接種法 目次 第二十五条(予防接種等に要する費用の支弁) →