(厚生科学審議会の意見の聴取)
第二十四条
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
- 一第二条第二項第十二号及び第十三号並びに第三項第二号及び第三号、第五条第一項及び第二項並びに第九条の二の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
- 二予防接種基本計画及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
- 三第六条第一項及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
- 四第六条第二項及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
- 五
- 六特定B類疾病を定めようとするとき。