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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第七条 (連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)

平成三十年政令第百六十三号政令
(連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)

第七条

第三十一条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報(同項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第一号において同じ。)の提供を受けることができる者
  2. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条の二第一項の規定により匿名診療等関連情報(同項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第二号において同じ。)の提供を受けることができる者
  3. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の四の二第一項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報(同項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。次条第三号において同じ。)の提供を受けることができる者
  4. 児童福祉法第三十三条の二十三の三第一項の規定により匿名障害児福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害児福祉等関連情報をいう。次条第四号において同じ。)の提供を受けることができる者
  5. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条の三第一項の規定により匿名介護保険等関連情報(同項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第五号において同じ。)の提供を受けることができる者
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十六条の四十一第一項の規定により匿名感染症関連情報(同項に規定する匿名感染症関連情報をいう。次条第六号において同じ。)の提供を受けることができる者
  7. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第八十九条の二の三第一項の規定により匿名障害福祉等関連情報(同項に規定する匿名障害福祉等関連情報をいう。次条第七号において同じ。)の提供を受けることができる者
  8. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十七条の二第一項の規定により匿名指定難病関連情報(同項に規定する匿名指定難病関連情報をいう。次条第八号において同じ。)の提供を受けることができる者

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