(外国取扱者の事務所等における検査に要する費用の負担)
第六条
法第十七条第三項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第十七条第一項第三号(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る事務所その他の事業所(外国にあるものに限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
法第十七条第三項(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める費用は、法第十七条第一項第三号(法第四十条、第四十四条及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による検査のため同号の職員がその検査に係る事務所その他の事業所(外国にあるものに限る。)の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。