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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令
平成三十年政令第百六十三号
政令
· 条文 11 件 ·
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(医療情報)
第二条
(医療情報データベース等)
第三条
(匿名加工医療情報データベース等)
第四条
(仮名加工医療情報データベース等)
第五条
(個人情報の適正な取扱いに関する法律)
第六条
(外国取扱者の事務所等における検査に要する費用の負担)
第七条
(連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者)
第八条
(連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)
第九条
(連結して利用することができる状態にするための情報を提供する大臣)
第十条
(手数料の額等)
第十一条
(遺族の範囲)