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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第一条 (医療情報)

平成三十年政令第百六十三号政令
(医療情報)

第一条

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める記述等は、次に掲げるものとする。

  1. 特定の個人の病歴
  2. 次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(前号に該当するものを除く。)
    1. 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の主務省令で定める心身の機能の障害があること。
    2. 特定の個人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(ハにおいて「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(ハにおいて「健康診断等」という。)の結果
    3. 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、特定の個人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成三十年五月十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。

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