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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第八条 (連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)

平成三十年政令第百六十三号政令
(連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報)

第八条

第三十一条第一項の政令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 匿名医療保険等関連情報
  2. 匿名診療等関連情報
  3. 匿名小児慢性特定疾病関連情報
  4. 匿名障害児福祉等関連情報
  5. 匿名介護保険等関連情報
  6. 匿名感染症関連情報
  7. 匿名障害福祉等関連情報
  8. 匿名指定難病関連情報

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