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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第九条 (連結して利用することができる状態にするための情報を提供する大臣)
平成三十年政令第百六十三号
政令
(連結して利用することができる状態にするための情報を提供する大臣)
第九条
法
第三十一条第二項
の政令で定める大臣は、内閣総理大臣とする。
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この条文が参照している条文
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第31条
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