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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第十条 (手数料の額等)

平成三十年政令第百六十三号政令
(手数料の額等)

第十条

第三十一条第五項の規定により認定匿名加工医療情報作成事業者が納付すべき手数料の額は、同条第二項に規定する主務省令で定める情報の提供に要する時間一時間までごとに一万二百円とする。

2前項の手数料は、主務省令で定めるところにより、収入印紙をもって納付しなければならない。ただし、法第三十一条第五項の規定により支払基金等に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

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