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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令 第十一条 (遺族の範囲)

平成三十年政令第百六十三号政令
(遺族の範囲)

第十一条

第五十二条第一項の政令で定める者は、死亡した本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

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