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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第五十二条 (医療情報取扱事業者による医療情報の提供)

平成二十九年法律第二十八号法律
(医療情報取扱事業者による医療情報の提供)

第五十二条

医療情報取扱事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報(偽りその他不正の手段により取得したものを除く。以下この項及び第五十七条第一項において同じ。)について、主務省令で定めるところにより本人又はその遺族(死亡した本人の子、孫その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)からの求めがあるときは、当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出たときは、当該医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供することができる。

  1. 当該医療情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。第五十五条第一項第一号及び第五十七条第一項第一号において同じ。)の氏名
  2. 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報の作成の用に供するものとして、認定匿名加工医療情報作成事業者に提供すること。
  3. 認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報の項目
  4. 認定匿名加工医療情報作成事業者に提供される医療情報の取得の方法
  5. 認定匿名加工医療情報作成事業者への提供の方法
  6. 本人又はその遺族からの求めに応じて当該本人が識別される医療情報の認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止すること。
  7. 本人又はその遺族からの求めを受け付ける方法
  8. その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして主務省令で定める事項

2医療情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による医療情報の提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、主務省令で定めるところにより、本人に通知するとともに、主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、第一項の規定による届出があったときは、主務省令で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。

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