(書面の交付) 第五十一条 法第五十三条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第五十二条第一項に規定する求めがあった旨二前号の求めを行った者の氏名及びその他の当該者を特定するに足りる事項三第一号の求めを受けた年月日四法第五十三条第一項に規定する主務省令で定める書面を交付する旨五医療情報の提供の停止の年月日六第一号の求めにより交付する書面の交付年月日 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗