条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第五十条 (医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表)

第五十条

医療情報取扱事業者は、法第五十二条第三項の規定による公表がされたときは、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。

  1. 第五十二条第一項の規定による届出を行った場合同項各号に掲げる事項
  2. 第五十二条第二項の規定による変更の届出を行った場合変更後の同条第一項各号に掲げる事項
  3. 第五十二条第二項の規定による医療情報の提供をやめた旨の届出を行った場合その旨

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第五十条(医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条(医療情報の提供に係る主務大臣による公表) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 目次 第五十一条(書面の交付) →