(医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表) 第五十条 医療情報取扱事業者は、法第五十二条第三項の規定による公表がされたときは、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。一法第五十二条第一項の規定による届出を行った場合同項各号に掲げる事項二法第五十二条第二項の規定による変更の届出を行った場合変更後の同条第一項各号に掲げる事項三法第五十二条第二項の規定による医療情報の提供をやめた旨の届出を行った場合その旨 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗