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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則
平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号
府省令
· 条文 62 件 ·
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(医療情報)
第三条
(認定の申請)
第四条
(使用人)
第四条の二
(心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者)
第五条
(法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準)
第六条
(安全管理措置)
第七条
(認定証の交付)
第八条
(変更の認定の申請等)
第九条
(承継の認可の申請等)
第十条
(廃止の届出)
第十一条
(解散の届出)
第十二条
(帳簿の記載事項等)
第十三条
(事業計画書等)
第十四条
(認定の取消しを行う場合の手続)
第十五条
(旅費の額)
第十六条
(在勤官署の所在地)
第十七条
(旅費の額の計算に係る細目)
第十八条
(匿名加工医療情報の作成の方法に関する基準)
第十九条
(従業者の監督)
第二十条
(委託契約の締結)
第二十一条
(委託先の監督)
第二十二条
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)
第二十三条
(主務大臣への報告)
第二十四条
(他の認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供)
第二十五条
(苦情の処理)
第二十六条
第二十七条
(匿名加工医療情報等の提供方法)
第二十八条
(連結可能匿名加工医療情報にするために必要な情報)
第二十九条
(手数料に関する手続)
第三十条
(令第十条第二項の主務省令で定める書面)
第三十一条
(安全管理措置)
第三十二条
(従業者の監督)
第三十三条
(仮名加工医療情報の作成の方法に関する基準)
第三十四条
(仮名加工医療情報の再識別禁止の例外)
第三十五条
(電磁的方法)
第三十六条
(認定仮名加工医療情報利用事業者に対する仮名加工医療情報の提供)
第三十七条
(準用)
第三十八条
(認定の申請)
第三十九条
(提供仮名加工医療情報の第三者提供の例外)
第四十条
第四十一条
(法第四十四条において読み替えて準用する法第九条第三項第二号の主務省令で定める基準)
第四十二条
(安全管理措置)
第四十三条
(帳簿の記載事項等)
第四十四条
(準用)
第四十五条
(認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者又は他の認定医療情報等取扱受託事業者への通知)
第四十六条
(準用)
第四十七条
(医療情報の提供停止の求めの方法)
第四十八条
(医療情報の提供に係る事前の通知等)
第四十九条
(医療情報の提供に係る主務大臣による公表)
第五十条
(医療情報の提供に係る医療情報取扱事業者による公表)
第五十一条
(書面の交付)
第五十二条
(書面の写し等の保存義務)
第五十三条
(医療情報の提供に係る記録の作成)
第五十四条
(医療情報の提供に係る記録事項)
第五十五条
(医療情報の提供に係る記録の保存期間)
第五十六条
(医療情報の提供を受ける際の確認)
第五十七条
(医療情報の提供を受ける際の記録事項)
第五十八条
(準用)
第五十九条
第六十条
第六十一条
(立入検査をする者の身分証明書)