(使用人) 第四条 法第九条第三項第一号ハの主務省令で定める使用人(第六条第二号イ(1)及び第八条第二項第一号において単に「使用人」という。)は、申請者の使用人であって、当該申請者の匿名加工医療情報作成事業に関する権限及び責任を有する者とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗