(心身の故障により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うことができない者) 第四条の二 法第九条第三項第一号ハ(1)の主務省令で定めるものは、精神の機能の障害により匿名加工医療情報作成事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗