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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四十四条 (準用)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(準用)

第四十四条

第四条第四条の二第七条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条第二十二条第二十三条(第一項第六号を除く。)、第二十五条及び第二十六条の規定は、法第四十一条の認定及び認定仮名加工医療情報利用事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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