(認定の取消しを行う場合の手続) 第十四条 主務大臣は、法第十六条第一項又は法第十七条第一項の規定に基づき、法第九条第一項の認定を受けた者の認定を取り消したときは、その旨を書面により当該認定を受けていた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗