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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十六条 (認定の取消し等)

平成二十九年法律第二十八号法律
(認定の取消し等)

第十六条

主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(国内に主たる事務所を有しない法人であって、外国において匿名加工医療情報等を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第九条第一項若しくは第十条第一項の認定又は第十一条第四項から第六項までの認可を受けたとき。
  2. 第九条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。
  3. 第十条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
  4. 第二十八条第一項の規定に違反して医療情報を提供したとき。
  5. 第六十一条第一項の規定による命令に違反したとき。

2認定匿名加工医療情報作成事業者が前項の規定により第九条第一項の認定を取り消されたときは、遅滞なく、当該認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等を消去しなければならない。

3主務大臣は、第一項の規定により第九条第一項の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会に協議しなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により第九条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

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