(認定の取消し等)
第十六条
主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(国内に主たる事務所を有しない法人であって、外国において匿名加工医療情報等を取り扱う者(以下「外国取扱者」という。)を除く。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、第九条第一項の認定を取り消すことができる。
- 一
- 二第九条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。
- 三第十条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
- 四第二十八条第一項の規定に違反して医療情報を提供したとき。
- 五第六十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
2認定匿名加工医療情報作成事業者が前項の規定により第九条第一項の認定を取り消されたときは、遅滞なく、当該認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等を消去しなければならない。
3主務大臣は、第一項の規定により第九条第一項の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会に協議しなければならない。
4主務大臣は、第一項の規定により第九条第一項の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。