条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十五条 (名称の使用制限)

平成二十九年法律第二十八号法律
(名称の使用制限)

第十五条

認定匿名加工医療情報作成事業者でない者は、認定匿名加工医療情報作成事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第十五条(名称の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(帳簿) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 目次 第十六条(認定の取消し等) →