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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律
› 第十五条
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十五条 (名称の使用制限)
平成二十九年法律第二十八号
法律
(名称の使用制限)
第十五条
認定匿名加工医療情報作成事業者でない者は、認定匿名加工医療情報作成事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
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