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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第十四条 (帳簿)

平成二十九年法律第二十八号法律
(帳簿)

第十四条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)を備え、その業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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