条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第四十三条 (帳簿の記載事項等)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(帳簿の記載事項等)

第四十三条

第四十四条において読み替えて準用する法第十四条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 認定仮名加工医療情報作成事業者から提供仮名加工医療情報の提供を受けた場合における次に掲げる事項
    1. 当該認定仮名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の当該認定仮名加工医療情報作成事業者を特定するに足りる事項
    2. 当該提供仮名加工医療情報の提供を受けた年月日
    3. 当該提供仮名加工医療情報の項目
  2. 第四十四条において読み替えて準用する法第二十条の規定により提供仮名加工医療情報の消去を行った場合における次に掲げる事項
    1. 当該提供仮名加工医療情報の消去を行った年月日
    2. 当該提供仮名加工医療情報の項目

2第四十四条において読み替えて準用する法第十四条の帳簿は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。

3認定仮名加工医療情報利用事業者は、第一項各号に規定する場合には、その都度、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則第四十三条(帳簿の記載事項等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(安全管理措置) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 目次 第四十四条(準用) →