(帳簿の記載事項等)
第四十三条
法第四十四条において読み替えて準用する法第十四条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一認定仮名加工医療情報作成事業者から提供仮名加工医療情報の提供を受けた場合における次に掲げる事項
- イ当該認定仮名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の当該認定仮名加工医療情報作成事業者を特定するに足りる事項
- ロ当該提供仮名加工医療情報の提供を受けた年月日
- ハ当該提供仮名加工医療情報の項目
- イ
- 二
2法第四十四条において読み替えて準用する法第十四条の帳簿は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成しなければならない。
3認定仮名加工医療情報利用事業者は、第一項各号に規定する場合には、その都度、遅滞なく、同項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から三年間保存しなければならない。