条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十条 (消去)

平成二十九年法律第二十八号法律
(消去)

第二十条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名加工医療情報等を消去しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第二十条(消去)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(匿名加工医療情報の作成等) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 目次 第二十一条(安全管理措置) →