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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十一条 (安全管理措置)

平成二十九年法律第二十八号法律
(安全管理措置)

第二十一条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名加工医療情報等の安全管理のために必要かつ適切なものとして主務省令で定める措置を講じなければならない。

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