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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十二条 (従業者の監督)

平成二十九年法律第二十八号法律
(従業者の監督)

第二十二条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、その従業者に認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等を取り扱わせるに当たっては、当該匿名加工医療情報等の安全管理が図られるよう、主務省令で定めるところにより、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

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