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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十三条 (従業者等の義務)

平成二十九年法律第二十八号法律
(従業者等の義務)

第二十三条

認定匿名加工医療情報作成事業者の役員若しくは従業者又はこれらであった者は、認定匿名加工医療情報作成事業に関して知り得た匿名加工医療情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

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