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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第三十二条 (従業者の監督)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(従業者の監督)

第三十二条

第三十二条第二項において読み替えて準用する法第二十二条の規定により連結可能匿名加工医療情報利用者が行わなければならない従業者に対する監督は、前条で定める安全管理措置に従って業務を行っていることの確認その他の措置を講ずることにより行うものとする。

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