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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行規則 第三十三条 (仮名加工医療情報の作成の方法に関する基準)

平成三十年内閣府・文部科学省・厚生労働省・経済産業省令第一号府省令
(仮名加工医療情報の作成の方法に関する基準)

第三十三条

第三十五条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 医療情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  2. 医療情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  3. 医療情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

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