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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第六十一条 (是正命令)

平成二十九年法律第二十八号法律
(是正命令)

第六十一条

主務大臣は、認定匿名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を除く。)が第十八条第一項第十九条第一項若しくは第二項、第二十条から第二十二条まで、第二十四条第一項第二十五条第二十六条第二十七条第一項第二十八条第一項第二十九条第三十一条第一項第五十五条(第二項を除く。)又は第五十六条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2主務大臣は、認定仮名加工医療情報作成事業者(外国取扱者を除く。)が第三十四条第一項第三十五条(第五項を除く。)、第三十六条第二項第三十七条第一項第三十八条第一項若しくは第三十九条第一項の規定、第四十条において準用する第二十条から第二十二条まで、第二十五条第二十六条若しくは第二十九条の規定又は第五十八条において準用する第五十五条(第二項を除く。)若しくは第五十六条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3主務大臣は、認定仮名加工医療情報利用事業者(外国取扱者を除く。)が第四十二条(第四項を除く。)若しくは第四十三条第一項の規定又は第四十四条において準用する第二十条から第二十二条まで、第二十六条若しくは第二十九条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、認定医療情報等取扱受託事業者(外国取扱者を除く。)が第二十四条第二項第三十七条第二項第四十六条第一項第四十七条(第三項を除く。)、第四十八条(第五項を除く。)、第四十九条第一項若しくは第五十条第一項の規定又は第五十一条において準用する第二十条から第二十二条まで、第二十五条第二十六条若しくは第二十九条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

5前各項の規定は、認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者(これらの者のうち外国取扱者である者に限る。)について準用する。この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

6主務大臣は、匿名加工医療情報取扱事業者が第三十条第一項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

7主務大臣は、連結可能匿名加工医療情報利用者が第三十二条第一項の規定又は同条第二項において準用する第二十条から第二十二条までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

8主務大臣は、医療情報取扱事業者が第五十二条第一項若しくは第二項の規定、第五十三条第一項若しくは第三項若しくは第五十四条の規定(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

9主務大臣は、第一項から第四項まで若しくは前三項の規定による命令又は第五項において読み替えて準用する第一項から第四項までの規定による請求をしようとするときは、あらかじめ、個人情報保護委員会に協議しなければならない。

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