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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十九条 (苦情の処理)

平成二十九年法律第二十八号法律
(苦情の処理)

第二十九条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、認定匿名加工医療情報作成事業に関し管理する匿名加工医療情報等の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない。

2認定匿名加工医療情報作成事業者は、主務省令で定めるところにより、前項の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない。

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