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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第二十八条 (第三者提供の制限)

平成二十九年法律第二十八号法律
(第三者提供の制限)

第二十八条

認定匿名加工医療情報作成事業者は、前条第一項又は第三十一条第二項の規定により提供する場合及び次に掲げる場合を除くほか、前条第一項又は第五十二条第一項の規定により提供された医療情報を第三者に提供してはならない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合

2次に掲げる場合において、当該医療情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

  1. 第十一条第一項、第二項又は第四項から第六項までの規定による事業譲渡その他の事由による事業の承継に伴って医療情報が提供される場合
  2. 認定匿名加工医療情報作成事業者が第二十四条第一項の規定により医療情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該医療情報が提供される場合

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