条文くん法令検索 AIに質問する

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第五十四条 (医療情報の提供に係る記録の作成等)

平成二十九年法律第二十八号法律
(医療情報の提供に係る記録の作成等)

第五十四条

医療情報取扱事業者は、第五十二条第一項の規定により医療情報を認定匿名加工医療情報作成事業者に提供したときは、主務省令で定めるところにより、当該医療情報を提供した年月日、当該認定匿名加工医療情報作成事業者の名称及び住所その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

2医療情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第五十四条(医療情報の提供に係る記録の作成等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(書面の交付) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 目次 第五十五条(医療情報の提供を受ける際の確認) →